2026年10月1日より、改正労働施策総合推進法に基づき、事業主に対してカスタマーハラスメント対策が義務付けられます。
当院では、患者様やご家族様からいただくご意見・ご要望を大切に受け止め、より良い医療を提供できるよう、日々改善に努めてまいりました。
一方で、職員に対する暴言や威圧的な言動、侮辱、中傷、名誉を傷つける言動、暴力的な行為、過度または執拗な要求などにより、職員が精神的・身体的な負担を受ける事例もございます。
当院では、これらの行為のうち、内容や態様が社会通念上相当な範囲を超え、職員の就業環境を害するものについては、カスタマーハラスメントとして適切に対応いたします。
また、カスタマーハラスメントは、院内や電話での言動に限りません。口コミサイトやSNSをはじめとするインターネット上において、特定の職員を識別・推測できる形で個人を標的とし、侮辱、中傷、名誉を傷つける表現、人格を否定する表現、事実に基づかない情報等を投稿する行為についても、その内容や態様によってはカスタマーハラスメントに該当する場合があります。
特に悪質な行為については、対応の中止や今後の対応方法の変更、警察への相談・通報、弁護士への相談など、必要な措置を講じる場合があります。
職員一人ひとりの尊厳と安全な就業環境を守ることも、医療機関として重要な責務であると考えております。
カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合には、院長を中心に、組織として適切に対応いたします。
患者様・ご家族様と当院職員がお互いを尊重し、皆様が安心して医療を受け、また職員が安心して医療を提供できる環境づくりに努めてまいります。
皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

